就職する際や、転職で内定をもらった際によく聞く「労働条件通知書」や「雇用契約書」。
皆さんは、この書類が何のためにあるか知っていますか?
これらの書類は、皆さんが働いていく上で大切な情報が記載されています。
「労働条件通知書」や「雇用契約書」の中身をよく理解せずにいると、実は入社してから後悔することになるかもしれません。
この記事では、「労働条件通知書」や「雇用契約書」とは一体何か、何をチェックすればいいのかについて解説をしていきます。
最後まで読んで、これらの書類の違いを理解できるようになりましょう!
- 労働条件通知書や雇用契約書の違いがわからない
- 手元にあるけど何をチェックすればいいかわからない
- 労働条件通知書の注意点を知りたい
労働条件通知書はとても重要な書類だぞ!
・新卒は一部上場メーカー。第二新卒での転職で人材業界へ
・100社以上の採用コンサルと転職支援実績多数あり
それでは説明していきます!
目次
「労働条件通知書」とは?
労働条件通知書とは、
事業主が労働者と雇用契約を結ぶ際に交付する労働条件が明示された書類
となります。
フォーマットは決まっていませんが、下記の様な書類が一般的です。

勤務時間や年収などの条件が記載された書類だね
労働条件通知書は、労基法により会社が労働者として雇う人すべてに交付する義務があります。
また記載する労働条件も下記項目は必ず明示することが義務付けられています。
- 労働契約の期間に関する事項
- 就業の場所及び従業すべき業務に関する事項
- 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時点転換に関する事項
- 賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金等を除く。)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
- 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
労働条件通知書と雇用契約書の違い
雇用契約書とは、
労働者を雇用する時に、事業主と労働者の間で交わす契約書です。
となります。
労働条件通知書は、企業側から雇用者に労働の条件を通知するための書類です。
雇用契約書は、会社と労働者の間で雇用契約を締結するための書類となります。
雇用契約書は義務ではない
労働条件通知書は労基法により、雇用主が作成の義務があります。
一方で、雇用契約書には、作成の義務はありません。
日本の民法では、契約の成立に書面などの「形式」を必要としない「意思主義」を基本としています。
つまり、原則として口約束だけで雇用契約は正式に成立します。
雇用契約書はあくまで、契約を書面として残したものですが、義務ではないため企業によっては作成をしていない場合も多いです。
労働条件通知書と雇用契約書の違いをまとめると以下の通りです。
労働条件通知書 | 雇用契約書 | |
---|---|---|
内容 | 労働条件が明示するための書類 | 雇用契約を締結するための書類 |
義務 | 作成義務あり | 作成義務なし |
交付方法 | 企業から労働者に一方的 | 企業と労働者の双方で合意 |
労働条件通知書は企業から労働者に一方的に交付されるものです。
一方で、雇用契約書は企業と労働者の間で雇用契約について合意がなされたことを証明するものとなります。
雇用契約書を交付するのは義務ではなく、労働条件通知書が義務となっているため、労働条件通知書の交付で法律上は問題がないことになります。
しかしながら、雇用に関するトラブル回避の観点から、相互に雇用契約書を取り交わすケースも見られます。
内定をもらったら確認するべきこと
内定をもらったら、必ず以下を確認するようにしましょう。
- 内定時に労働条件通知書は渡されているか
- 労働条件の項目に不足は無いか
- 労働条件の内容に不備はないか
詳しく説明していくよ!
①内定時に労働条件通知書は渡されているか
「労働条件通知書」は労基法により会社が労働者として雇う人すべてに交付する義務があります。
企業から内定の連絡があった際は、必ず労働条件通知書はいつまでに貰えるか確認をしましょう。
労働条件の中身を確認せずに、内定を受諾してしまうと、入社して後悔する可能性があるので、まずはしっかり労働条件通知書を確認してから判断することが大事です。
意思決定前に、必ず労働条件通知書は確認をしよう
②労働条件の項目に不備はないか
労働条件通知書に記載する項目は明示しなければいけない内容が決まっています。
以下項目が、抜け漏れていないか必ず確認をするようにしましょう。
- 労働契約の期間に関する事項
- 就業の場所及び従業すべき業務に関する事項
- 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時点転換に関する事項
- 賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金等を除く。)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
- 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
万が一、項目が抜けている場合は必ず企業側に確認を取るようにしましょう。
③労働条件の内容に不備はないか
労働条件の項目は問題が無くても、記載内容に問題がある場合があります。
必ず確認した方がよい項目について紹介をします。
- 残業代の支払いについて
残業代の支払いについて、必ず記載があるか確認をしましょう。
「残業時間に応じて別途支給」「時間に応じて別途支給」などの記載があれば問題ないですが、なければ残業代が支払われていないケースがあります。
- 試用期間について
試用期間の有無と、試用期間中の条件に変更がないか確認しましょう。
実は試用期間中は、基本給の○割しか支払いませんといった企業もあるので、事前に入社前に確認をしましょう。
- 賃金について
基本給が最低賃金を下回っていないか、割増賃金は支払われるかなどを確認しましょう。
最低賃金については、厚生労働省のHPに掲載がありますので参考にしてください。
割増賃金は、所定時間外や休日出勤をした場合に発生する割増率が適正がどうかを確認をしましょう。
割増賃金についても、厚生労働省のHPに掲載があります。
上記に挙げたポイントは、入社後に問題になりやすい部分です。
必ず事前に確認をするようにしましょう。
労働条件通知書に不備があったらどうする?
労働条件通知書に不備がある場合は、必ず企業(雇用主)に不備項目の修正、追記依頼をするようにしましょう。
基本的には企業が責任をもって、労働条件通知書の作成に不備が無いようにチェックを行っています。
しかし、ブラック体質を持つ会社やコンプライアンス意識の低い会社では、そのような法律の求めを守らずに、労働者を不当に低い労働条件で就労させる事例が多く見られます。
入社してから後悔をしないように、必ずご自身でも労働条件通知書の確認をするようにしましょう。
それでも不安な人は転職エージェントに相談
それでも自分で交渉するのが不安な人や、その様なブラック企業を先に見抜きたいという人は、転職エージェントを使って転職を進めることをおすすめします。
転職エージェントであれば、この様な労働条件通知書のやり取りや、不備があった際の交渉などを全て仲介してくれます。
またブラック企業や、コンプライアンスを守っていない企業は、そもそもエージェントである程度スクリーニングをして排除しているため、安心して転職をすることができます。
リクルートエージェントは、業界トップの転職支援実績で、初めて転職する人にはおすすめです。
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条件の交渉や、通知書のチェックに心配がある方は是非相談してみましょう。
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まとめ
労働条件通知書の内容と、注意すべきポイントについて紹介をしました。
労働条件通知書は、働くにあたって重要な情報が記載されています。
しっかりと、読んだうえで、後悔の無い就職・転職をできるようにしましょう。